今回も前回に引き続きお金に強い人は暗記している数字!!
後半の10選にいきましょう。
前半の全員共通10選をまだ見られていない方は
下記記事を参考にして下さいね。
今回は、事業者向けの10選だったよね?
そうですね。
少しマニアックになるけど学んでいきましょう!!
重要な数字10選(事業者向け)
今回は、事業者が特に知っておきたい数字10選になります。
フリーランス、自営業者、経営者にあたりますね。
知っているという方は、復讐がてらにどうぞ!!
月額最大7万円
これは、小規模企業共済のMAXの掛金です。
年間だと、84万円ですね。
小規模企業共済というのは、「節税しながら貯金できる」という国が用意した優遇税制
所得税+住民税合わせて税率30%の人が、年額84万円納付した場合
84万円×30%=年間約25万円の節税になります。
800万円
この数字には、3つの意味があります。
①経営セーフティ共済のMAX積立額
②中小企業の交際費枠
③中小企業の税率が変わる境目
経営セーフティ共済のMAX積立額
経営セーフティ共済というのは、「節税しながら貯金できる」という 中小企業・小規模事業者のための制度
ここに積み立てしておくと、
無担保・無保証人で、掛金の最高10倍(上限8,000万円)の借り入れができます。
倒産防止に役立つ、貯蓄型保険というイメージですね。
法人の利益にかかる税率はざっくり約30%なので、
800万円の掛金を拠出する間に、800万円×30%=240万円の節税になります。(※受け取り時に課税されない工夫は必要)
中小企業の交際費枠
年間800万円までは、会社のお金で接待しても経費になります。
中小企業の税率が変わる境目
中小企業は、所得800万円までが法人税率15%。
所得800万円を超える分は、23.2%となります。
所得を800万円までに抑えることができれば税率は低くなりますね。
約30%
これは、法人の「実行税率」です。
法人を持っていると色々な税金がかかります。
法人税、住民税、事業税などですね。
これらを合わせて計算すると利益の約30%は、税金という意識を持ちましょう。
290万円
これは、個人事業税の「事業主控除」の金額です。
フリーランスの人は、業態によって「個人事業税」がかかります。
業態によっては、所得の3~5%が課税されます。
そこを助けてくれるのが、事業主控除です。
所得を290万円以下にすれば、税金がかかりません。
1,000万円
この数字には、2つの意味があります。
①消費税がかかる事業者になるかどうかの「判定ライン」
②節税メリットがある資本金のラインです。
消費税がかかる事業者になるかどうかの「判定ライン」
売り上げが1,000万円を超えるようになると
その2年後から、国に消費税を納めないといけなくなります。
例えば、お客様に税込み110万円のサービスを提供したとします。
免税事業者の時は、110万円が自分の売上に。
課税事業者になると、100万円が自分の売上、10万円は国に納付。
実質、10%の売上が減少するということですね。
実際は、複雑な税計算があって、消費税の納税額はもう少し減るようです。
節税メリットがある資本金のライン
法人を設立する時に、最初に出資した額を「資本金」と呼びます。
これを、1,000万円未満にしておくことで、
✅住民税が安くなる ✅設立後2年の消費税が免除される
このようなメリットがあります。
2年
先ほど、伝えましたが資本金1,000万円未満の会社は、
設立後の2年間は消費税の納税義務がありません。
5,000万円
売上が5,000万円以下だと、消費税の「簡易課税制度」が使えます。
消費税の納税額の計算が楽になるし、納税額が少なくなるケースが増えます。
約15%
これは、会社が負担すべき「社会保険料」の金額です。
仮に会社を設立した場合 自分や従業員に年間300万円の給与を払うとするとします。 そうすると、300万円×15%=45万円もの社会保険料を会社負担しないといけません。
15%って大きな率ですよね・・・
消費税でも10%。。。
その上を行く負担は大きい。。。
23%
所得税の「いちばん心地よいライン」です。笑
所得税の率は、次の通り変わります。
10%ずつ刻んでいたのに、所得695万円~900万円は、
3%っていう謎の刻み方。。。笑
所得が695万円~900万円のラインが、コスパの良い税率ですね。
所得税率23%+住民税10%=33% 法人税の実効税率約30%と同じ税率になります。
敢えて社長の給料を、所得の23%未満のラインで収まるようにして節税している社長もいます。
社長でも年収が低いっていうのには、こういう理由もあるかもしれませんね。
3倍
これは、役員退職金の「功績倍率」です。
オーナー社長にとっては、法人にため込んだお金も自分のお金です。
しかし、これを社長個人の財布に移さなければ個人で自由に使えません。
そのための方法の一つが、社長の退職金として法人から
社長個人に支払うという方法です。
法人から個人に退職金を支払う際は、
役員報酬月額×勤続年数×功績倍率の範囲ならば、経費として認められます。
社長の場合は、功績倍率は3倍が一般的で
例えば、退職前の社長の給料が月50万円だったら
50万円×20年×3倍=3,000万円 この金額が法人側で「経費」になるということです。
退職金の額に応じて「所得税」を支払う必要がありますが、
退職金にかかる税金は、少なくなるように優遇されています(社会保険料もかからない)
「給料」としてコツコツ払うよりも
「退職金」としてドカッと払った方が節税効果が高くなります。
まとめ
本日は、この数字は何の数字??~お金に強い人は丸暗記している20選~【事業者向け:後半10選】というテーマでお伝えしました。
参考動画↓
2記事に分けてお伝えしましたが、知らない数字ばかりでした。
自分から学ぼうと思っていなければもしかしたら知らずにいたかもしれません。
そう思うとぞっとしています。
逆に考えると知らない人の方が多いと思うので早めに知ることが出来たと思っておきます。笑
恥ずかしながら自分は、現在働いている会社よりも両学長の動画の方が間違いなく成長に繋がっていると自負しています。笑
長期的な目線で考えた時に今からやるのが遅いということはありません。
マネーリテラシーは、義務教育で習わなかったのだから学んだ人には多くのチャンスがあるはずです。
これからも、少しでも多くの方に何かのきっかけになれればという気持ちで記事を更新していきます。
本日も貴重なお時間を頂きありがとうございました。
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