資産を増やすためには
固定費の見直しや稼ぐ力をつけなければならない。
それと、投資も行っている人がお金持ちには多いね。
インデックスで長期投資をしている人が多い。
現在の株式投資にでは米国は外せないですね。
今回は、米国株にかかる10%の税金の節税方法を
たぱぞうさんの動画から学んでいきましょう!!
資産運用・投資でできる米国株節税の技7選
全てを行う必要はありませんが、
知っておくと良いことばかりです。
NISA口座で節税
NISAは少額投資非課税制度です。
通常、株式投資で得た利益(譲渡益、配当金、分配金)に対して税金がかかります。
しかし、NISA口座は、利益に対して非課税となります。
普通は、利益に対して20.315%の税金がかかるからね。
口座開設がまだの方は開設だけでも行ってみてはどうでしょうか?
少し時間がかかってしまうので、思いついた時に行動しましょう。
おススメの口座は、楽天証券、SBI証券、マネックス証券です。
手数料などを考えてもこの3つの証券会社なら問題ありませんね。
NISAには下記の3種類があります。
- つみたてNISA
- 一般NISA
- ジュニアNISA
制度改正により24年からは新しいNISAとなるようです。
NISAの仕組みに関しては、下記記事を参考にして下さい。
NISAを行うことで節税できるんだね。
確定拠出年金で節税
確定拠出年金は私的年金制度です。
定期預金や投資信託を積み立て購入して、老後に受け取る仕組みです。
積み立て購入をしたものを掛金と言います。
掛金は所得から控除され、住民税や所得税の負担が軽減されます。
アメリカでは、確定拠出年金制度を401kと呼ぶみたい。
401条のk法が元になっているようですね。
確定拠出年金には2つ種類があります。
- 企業型
- 個人型
企業型は、会社が行っていない場合もありますね。
企業型は、個人型との併用もできますが会社のルールによっては出来ない場合もあります。
しっかり確認しておきましょう。
確定拠出年金の詳しい記事も参考にして下さい↓
受け取り方にもよっても節税の方法があります。
多くの方はこれから始める方が多いと思いますが、受け取り時には要注意ですね。
確定申告の外国税額控除で節税
米国株で分配金や配当金を得ている方は
外国税額控除を覚えておきましょう!!
確定申告を行うことによって米国内で源泉徴収された所得税意を取り戻せます。
そもそも米国株は、アメリカと日本で所得税を徴収されていますからね。
米国株配当金・分配金 ✅米国株で発生する所得税10% ✅日本で発生する所得税15.315% ✅住民税5%
これを、2重課税といいます。
それを控除するのが外国税額控除なのか。。。
ただ、控除限度があり限度額の範囲内で
所得税より控除する形になります。
※たぱぞう投資大学たぱぞう投資大学チャンネル引用
計算方法は、上記になります。
残念ながら、一般NISA口座で受け取る分配金、配当金はこの控除の対象外となります。
日本の所得税・住民税は非課税。
米国国内で発生する10%の税金は源泉徴収されるのか・・・
確定申告時に外国税額控除を行うのが面倒な方は
2重課税調整制度が適応されているETFや投資信託を選ぶと良いね。
例えば、証券コード:1655 ishares S&P500などがあります。
確定申告の配当所得・総合課税方式で節税
米国株式投資の配当所得と譲渡所得は分離課税です。
しかし、配当所得のみ確定申告時に総合課税を選択できます。
総合課税を選択した場合、税率が低ければ節税することができますね。
総合課税、分離課税は所得の種類によって課税方法が異なります。
つまり、税金の計算方法が変わるということですね。
※たぱぞう投資大学たぱぞう投資大学チャンネル引用
例えば、サラリーマンであれば累進課税方式で課税されていますね。
上記の表の総合課税の税率が15.315%よりも低ければメリットがあります。
日本株からの配当所得がある場合は、
695万円以上の所得金額の方にも総合課税が有利な場合もある。
そうすることで法人税と所得税の2重課税を排除できますね。
人によって収入が違うから総合課税か分離課税かは
両方のパターンを比較しておいた方がいいね。
確定申告の総合課税を選んだ場合の住民税の申告不要制度
これは、総合課税方式で配当金を得ている人が使える制度です。
総合課税方式では、米国株投資で得られる配当金・分配金にかかる住民税は一律10%になってしまいます。
一方、分離課税方式の住民税は5%です。
そこで、総合課税方式を選んでいる人が分離課税方式と一緒の住民税5%にできる制度です。
これが、住民税の申告不要制度です。
※たぱぞう投資大学たぱぞう投資大学チャンネル引用
お住いのエリアの役所で確定申告後に手続きう。
令和3年度からは確定申告書作成時に簡単な手続きで可能になっています。
配当所得・総合課税を選んだ方は。
この制度を活用するといいね。
損益通算で節税
損益通算とは、利益と損益を相殺することです。
先ほども申した通り、利益や配当金には税金がかかります。
しかし、損失がある場合は利益や配当金からその損失分が差し引かれます。
利益がある場合、含み損を抱えている銘柄を売却し、利益に対して支払った税金を取り戻す方法です
アメリカではタックスロスリングと言って
一般的な節税のスキームとなっています。
今後も保有したい銘柄を売却した場合は、日数を置いて買戻しを行います。
一つの証券口座内であれば、その証券口座で完結できます。
還付金がある場合は、翌年の1月に払い過ぎた税金が還付されます。
それに特別な手続きは不要です。
複数の証券会社を持っていた場合は??
※たぱぞう投資大学たぱぞう投資大学チャンネル引用
確定申告をしない場合は、源泉徴収をされたままとなります。
それぞれの証券会社で源泉徴収が行われるからですね。
しかし、上記のような譲渡損失、配当所得であって確定申告を行えば、所得は0となります。
所得が0ということは税金が徴収されないね。
ただしこれは、譲渡所得と配当所得を
同じ課税方式で選んだ場合です。
損益通算は、総合課税、分離課税
それぞれの中で計算されるからか・・・
譲渡所得と配当所得を損益確定させたい場合は、配当所得=分離課税を選びましょう!!
確定申告の譲渡損失繰越控除で節税
その年で損益通算しても控除しきれない損失の場合、
翌年以降3年間に渡り繰越すことが出来ます。
例えば・・・
2021年 譲渡損失 100万円 2022年 譲渡利益 50万円
こういう場合、
2021年の確定申告で譲渡損失の繰越控除の申請をしていれば、
2022年に譲渡利益50万は2021年の損失と相殺されます。
つまり、2022年の50万円の利益には
税金がかからずに済むんだね。
2022年の確定申告では源泉徴収された税金
101,575円が還付されます。
相殺されなかった残りの50万円は
2022年の確定申告で繰越控除します。
そうやって翌年の利益と相殺するのか。
それでも相殺されない場合は、2023年の確定申告で繰越控除をして2024年の利益と相殺。
このようにして3年間に渡り繰越して節税を行うことが出来るのですね。
まとめ
本日は、だれでもできる米国株の節税方法7選~たぱぞうさんから学ぼう~というテーマでお伝えしました。
参考動画↓
自分の場合は、積立NISAを行っているのでNISAに関しては知っている内容でした。
iDeCoは、会社でしかできないのですが内容は理解しているつもりです。
しかし、その他は初めて聞いた内容でしたので目からうろこでしたね。
やる、やらないは別として知っていなければ選ぶことすらできません。
たぱぞうさんの動画は非常にわかりやすいので他の動画も是非ご覧ください。
書籍も出されているので一度見てみてはいかがでしょうか?
自分は、ただのサラリーマンですが少しでも同じ境遇の方に勇気を与えれるブログを目指しています。
また、少しでも楽しい人生にするために学ぶことを忘れずに発信していければと思います。
本日も貴重なお時間を頂きありがとうございました。
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